貸渡約款
約款の適用
1.当施設は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「無料カーサービス」といいます。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣によるものとします。
貸渡契約
利用にあたり
2.借受人は、無料カーサービスを借りるにあたって、約款及び別に定める方法により、借受開始日時、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して無料カーサービスの利用ができます。
3.借受人は、前条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
4.当施設の規定する同意書に運転免許証の添付を求め、借受人は、自己が運転者であるときは運転者の運転免許証を提示し提出するものとし、これにより貸渡契約の締結といたします。
5.当施設は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
6.当施設は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯番号の告知を求めます。
貸渡契約の締結の拒絶
7.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが できない。
(1)無料カーサービスの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等が認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその反社会的組織に属している者であると認められるとき。
管理責任
8.借受人又は運転者は、無料カーサービスの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもって無料カーサービスを使用し、保管するものとします。
禁止行為
9.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当施設の承諾及び許可等を受けることなく無料カーサービスを観光目的以外に使用すること。
(2)無料カーサービスを所定の用途以外に使用し又は第4条に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)無料カーサービスを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)法令又は公序良俗に違反して無料カーサービスを使用すること。
(5)無料カーサービスを日本国外に持ち出すこと。
違法駐車の場合の措置等
10.借受人又は運転者は、無料カーサービス使用中に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
11.当施設は、警察から無料カーサービスの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に対し、速やかに無料カーサービスを移動させ、若しくは引き取るとともに、無料カーサービスの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭し違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当施設は、無料カーサービスが警察により移動された場合には、当施設の判断により、自ら無料カーサービスを警察から引取る場合があります。
12.当施設は前項の指示を行った後、当施設の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当施設所定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
13.当施設は、当施設が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡時の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡時の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
14.当施設は道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当施設は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当施設の指定する期日までに駐車関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
15.当施設が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当施設の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当施設は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等のデーターを当社又は関係団体等に登録する等の措置をとるものとします。
16.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当施設の指示又は第12項に基づく自認書に署名すべき旨の当施設の求めに応じないときは、当施設は第14項に定める放置違反金及び駐車違反金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当施設が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
17.借受人又は運転者が、第14項に基づき当施設が請求した金額を当施設に支払った場合において、借受人又は運転者が、駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当施設はすでに支払いを受けた駐車関係費用のうち放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
返還責任
18.借受人又は運転者は、無料カーサービスを借受期間満了時までに所定の返還場所において当施設に返還するものとします。
19.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当施設に与えた一切の損害を賠償するものとします。
20.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に無料カーサービスを返還できない場合には、当施設に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当施設に連絡し、当施設の指示に従うものとします。
返還時の確認等
21.借受人又は運転者は、当施設指定場所に無料カーサービスを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
22.借受人又は運転者は、無料カーサービスの返還にあたって、無料カーサービス内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当施設は遺留品について保管の責は負わないものとします。
23.借受人又は運転者は、無料カーサービスの返還時に、走行距離に応じて次の通り燃料(ガソリン)代を精算するものとします。
・200km~299kmは、2,000円(税込)
・300km~399kmは、3,000円(税込)
・400km~は100km毎に2,000円(税込)ずつ加算します。
返還場所等
24.借受人又は運転者は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
25.借受人又は運転者は、当施設の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に無料カーサービスを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用×300%
不返還となった場合の措置
26.当施設は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に無料カーサービスを返還せず、かつ、当施設の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとります。
27.当施設は、前項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は当施設に与えた損害について賠償する責任を負うほか、無料カーサービスの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
故障発見時の措置
28.借受人又は運転者は、使用中に無料カーサービスの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当施設に連絡するとともに、当施設の指示に従うものとします。
事故発生時の措置
29.借受人又は運転者は、無料カーサービスに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当施設に報告し当施設の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づき無料カーサービスの修理を行う場合は、当施設が認めた場合を除き、当施設又は当施設の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当施設の承諾を受けること。
(4)借受人又は運転者は自らの責任において事故を処理し、及び解決すること。
(5)借受人又は運転者は加入の任意保険を使用する際は当施設にも報告すること。
盗難発生時の措置
30.借受人又は運転者は、使用中に無料カーサービスの盗難が発生したとき、又はその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当施設に報告し、当施設の指示に従うこと。
使用不能による貸渡契約の終了
31.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により、無料カーサービスが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
32.借受人又は運転者は、前項の場合、無料カーサービスの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとします。但し、故障等が次項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
33.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当施設から代替無料カーサービスの提供を相談できるものとします。
34.借受人又は運転者は、本条に定める措置を除き、無料カーサービスを使用できなかったことにより生ずる損害について当施設に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
賠償及び営業補償
35.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けた無料カーサービスを使用中に第三者又は当施設に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、当施設の責に帰すべき事由による場合を除きます。
保険及び補償
36.借受人又は運転者が第35項の賠償責任を負うときは、次に定めるいずれかの措置をとるものとします。
(1)当施設に与えた損害額の実費を負担する。
(2)借受人または運転者の任意保険において損害額を負担する。
(3)当施設加入の保険において損害額を負担する。(免責金額15万円)
37.当施設が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人及び運転者は、直ちに当施設の支払い額を当施設に弁済するものとします。
個人情報の登録及び利用の同意
38.借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号を含む個人情報が、当施設に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合。
(2)当社に対して第14条に規定する駐車違反関係費用の支払いがない場合。
(3)26条に規定する不返還があったと認められる場合。
ドライブレコーダー
39.借受人又は運転者は、無料カーサービスにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当施設が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)無料カーサービスの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
40.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当施設が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
約款及び細則
41.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
42.当社は、この約款及び前項の細則を変更することができます。この約款又は前項の細則を変更する場合、当社は当施設のホームページにて変更後の約款を記載します。
準拠法
43.この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
合意管轄裁判所
44.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。